(1)この特許は、上記(5)の構成要素「補充手段」があるために、ビジネスの仕組みに関連する「ビジネスモデル特許」として紹介しました。「補充手段」は、たとえば、インターネット等を介してユーザ端末から管理サーバに、ソフトウエアの稼働を可能とするカウント値を補充するための入金(決済)手段のことです。
この特許の場合は、コンピュータ・ソフトウエアを管理するシステムの全体を定義した結果、ビジネスモデル特許として成り立ったものであり、前回の
「飲食店における顧客の高回転率誘導方法」に関する発明とは、特許出願に対するアプローチが異なります。
また、この発明の特徴が、呼び出された関数毎に重み付けを設定し、その重み付けにより決定されたポイントを減算して、ソフトウエアの稼働管理を行うという点にあるのであれば、請求項1で「補充手段」を備える必要はないでしょう。ただし、この手段は、出願人の意図によるもの、あるいは先行技術による拒絶を回避するために付加されたのかも知れません。「補充手段」がなければ、ビジネスモデル特許というよりむしろ、通常の「ソフトウエア特許」の範疇に入ると言えるでしょう。
(2)この特許では、関数を生成関数と非生成関数とに分け、生成関数の呼び出しに対してのみカウント値が減少するように制御するシステムとなっています。しかし、このような制限を設けずに、どのような関数であっても、呼び出しによってカウント値が減算されるような、より広い権利範囲のシステムを定義しておくということも考えられます。